令和6年4月16日
Theater 西村 洋平
従業員各位
就業規則改定のお知らせ
令和6年4月16日より就業規則の改定および奨学金返還支援制度規程の追加をいたします。下記の内容が追加されますので、ご確認ください。
記
就業規則
(奨学金返還支援制度)
第30条 奨学金を受給し、現に返還している者に対し、返還支援手当を支給する。なお、対象となる奨学金等、詳細については奨学金返還支援制度規程に定める。
奨学金返還支援制度規程
(目的)
第1条 この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。
(奨学金返還支援制度)
第2条 奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還している従業員に対して、会社が返還額の全部又は一部を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支給する制度ことをいう。
(支援制度の対象者)
第3条 支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とする。
(1)会社の業務に従事する正社員であること。
(2)現に奨学金を返還している者であること。
(3)第4条の書類を提出した者であること。
(4)2年以上の長期勤続の意思を有する者であること。
(書類の提出)
第4条 支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
2 支援対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書類を提出しなければならない。
3 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければならない。
(奨学金)
第5条 本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生
支援機構が貸与する奨学金をいう。
(奨学金返還支援額)
第6条 支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の全部又は一部を手当として支給する。
2 手当又は代理返還の額は、月額最大5,000円とする。ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支援は行わないものとする。
3 手当は、毎月支払うものとする。
(支援期間等)
第7条 手当は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から支給を開始し、入社5年が経過する日の前日の属する賃金計算期間に対応する月まで支給する。
2 前項にかかわらず、支給期間の途中で奨学金返還が終了した場合は、最終返還日の属する賃
金計算期間に対応する月まで支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月を最終の支給月とする。
(規程の改廃)
第8条 この規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。
附則
(施行期日)この規定は令和6年4月16日から実施する。
以上
改定について不明点等ございましたら、西村 洋平までご連絡をお願いいたします。